株式会社1Create(以下「甲」という。)とBuzzplusに登録されたパートナー(以下「乙」という。)は、以下のとおり業務委託基本利用規約(以下「本利用規約」という。)を締結した。

第1条 (基本利用規約性)
本利用規約は、甲の営む販売事業に関し、より効果的な販売促進活動を行い、顧客との取引を拡大することを目的とし、乙に対してこれら販売および販売促進に対する広告宣伝業務を継続的に委託することとし、それらに共通する基本的事項を定めるものである。

第2条 (契約期間および更新)
1 本利用規約の期間は甲の提供するサービスBuzzplusのパートナーリンクでのクリックがなくなってから1年間とする。
2 本利用規約の契約期間満了前に甲乙のいずれかより相手方に対し契約を更新しない旨の申入れがないときは、本利用規約はその期間満了のときに、期間を1年間として従前の条件で更新されたものとみなす。

第3条 (業務委託報酬および支払)
1 委託業務(以下「個別業務」という。)にかかる、業務委託報酬の計算方法または価額および成果型報酬にあってはその成果条件等は、別途書面(本利用規約においては、「書面」には電子メールその他の電気通信回線を介した電磁的記録の送受信による方法を含むものとする。)にて、甲乙で合意して決定する。
2 前項の業務委託報酬につき、甲は、当月分の報酬を翌月末日限り、乙の指定する銀行口座へ送金して支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
3 甲は、乙に対し、乙の個別業務の執行の状況が委託の趣旨に反して不完全であるまたは本利用規約に反するものであって、是正を求めたにも関わらず完全な是正がされない場合は、第1項の業務委託報酬の弁済期が到来しても,その事由が止むまでその支払を拒絶できる。

第4条 (業務執行)
1 乙は、甲に適用される法令(不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)、特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)、各種ガイドライン等を含むが、これに限らない。)、その他関係諸法令及び広告倫理を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって個別業務を遂行する。
2 乙は、個別業務を遂行するに当たり、第三者の権利(肖像権、著作権、商標権を含むがこれに限らない。)を侵害しないこととし、乙の業務に関し、第三者から権利侵害の主張が行われた場合、乙の責任と負担によりこれを解決することとし、甲を免責する。
3 個別業務の執行にかかる実費その他の経費等は、乙の負担とする。
4 個別業務の執行に供する機材、資材等は乙の負担とする。但し、甲は、乙に対し、自己の機材、資材等を提供して、これを使用させることができる。

第5条 (再委託)
1 乙は、個別業務の全部または一部を、自己の費用と責任において、第三者に再委託することができる。この場合、乙は、当該第三者(以下「再委託従事者」という。)に対して、本利用規約により乙が甲に対して負っているものと同等ないしそれ以上の義務を課すものとし、再委託従事者との間で本利用規約書第4条、第5条、第10条ないし第14条、第19条および第21条と同様の条項を含む契約書を締結する 。
2 本利用規約において、再委託従事者の行為は乙の行為とみなす。
3 乙は、再委託従事者が甲に損害(信用毀損・名誉毀損・風評被害等の無形の損害を含む、以下同じ。)を与えた場合は、乙および再委託従事者の故意・過失を問わず、再委託従事者と連帯して、直ちに甲にその損害(逸失利益及び合理的な弁護士費用を含むがこれに限らない。)の全額を賠償する責任を負う。
4 前項は甲の顧客に損害が発生し、甲がその賠償を行った場合に準用する。

第6条 (管理ツール)
1 乙は、甲に対し、甲が乙の個別業務のために必要な情報を提供するために乙が準備したインターフェイス(以下「管理ツール」という。)を提供する。
2 乙は、管理ツールにつき、これが準拠する開発当時のインターネット、OS、ウェブブラウザ等(以下「利用環境」という)の技術仕様および利用方法と異なる仕様および利用方法におけるその動作が完全であること保証しない。ただし、乙が管理ツールの更新を行わず、現在の標準的な技術仕様と乖離が長期間にわたって放置され、甲の利用に重大な支障が生ずる場合は、この限りでない。

第7条 (広告倫理および法令に関するコンプライアンス)
1 乙は、個別業務の執行に関して、次の各号の事項をしてはならない。
(1) 甲が乙に対して個別業務を依頼した特定の商品(以下「対象商品」という。)の広告に関する関係諸法令(例えば、景表法、薬機法、特商法等を含むが、これに限らない。)に違反した広告を行うこと
(2)  乙ないし再委託従事者が、対象商品に関して社会倫理に反する内容の記事を掲載し、または、対象商品とは無関係に社会倫理に反するような言動を行うなど、その故意・過失を問わず、反倫理的な理由により対象商品に関する広告のアクセス数が増加させること(いわゆる炎上商法)。
(3)  対象商品に関わる事項を第三者のための広告に利用すること
(4)  広告において対象商品について具体的な効能を謳うなど、薬機法等の法令で許容される範囲を逸脱した記載をすること
(5)  第三者の商品との比較広告において、第三者の商品について景表法や不正競争防止法等の法令で許容される範囲を逸脱した記載をすること
(6)  広告が本利用規約に基づいて行ったことを明示すること
(7)  甲が別途乙に対し交付するガイドラインに違反すること
2 前項に違反した場合、当該個別契約の報酬は発生しないものとする。なお、本項は第16条の規定に基づく損害賠償を妨げるものではない。

第8条 (ブランド・商品のイメージの保護)
1 甲は、乙に対し、対象商品について甲が有している写真にかかる著作権について、本利用規約の趣旨・目的の範囲内で、その利用を無償で許諾する。
2 乙は、対象商品の商標(商品名、ロゴ)、意匠(パッケージデザイン)を甲の事前の書面による許諾なく改変して使用してはならない。
3 乙は、甲のブランドおよび対象商品のイメージを保持し、これを毀損してはならない。

第9条 (広告に関する著作権の帰属)
1 乙が作成した広告(バナー、ランディングページ記事、その他の成果物)に関する著作権は乙に帰属し、乙は、甲に対し、本利用規約の趣旨・目的の範囲内で、その利用を無償で許諾し、甲(甲より利用許諾または権利譲渡を受けた第三者を含む)に対して、当該広告に係る著作者人格権を行使しないものとする。
2 前項は本利用規約が終了した後も、当該広告のために有効に存続するものとする。

第10条 (適法性に関する表明保証)
1 甲は、対象商品およびその販売方法が第三者の権利を侵害することなく、関係諸法令に適合するものであることを表明保証する。
2 乙は、個別業務が、第三者の権利を侵害することなく、広告倫理および関係諸法令に適合するものであることを表明保証する。
3 前2項に関し、甲または乙が、第三者の権利侵害または侵害可能性があるとして第三者から照会、苦情を受けまたは紛争等に発展したとき、および、関係諸法令に適合しないまたは適合しない可能性があるとして行政機関その他の公私の団体から照会、調査、命令、処分等を受けたときなど、直ちに、本利用規約の相手方に通知して、対応を協議する。
4 前項の場合、原則としてこれら問題等にかかる事項の適法性等に関して表明保証をした当事者が、自己の費用と責任で問題を処理、解決するものとする。ただし、問題等がもっぱら相手方の指示に起因する場合であり、かつ、当該当事者がこれらの指示等が不適切であることを過失なくして知り得なかったときは、この限りではない。

第11条 (報告および検査)
1 乙は、甲に対し、その請求があるときは、口頭又は書面にて、遅滞なく個別業務の執行状況を報告しなければならない。
2 甲は、前項の報告が不完全であると認めるときは、乙の承諾を得て、乙の事業所に立入り、個別業務の執行状況を検査することができる。

第12条 (通知義務)
1 甲及び乙は、自己に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、速やかに書面により相手方に報告するものとする。
(1) 法人の名称又は商号の変更
(2) 代表者の変更をした場合
(3) 振込先指定口座の変更
2 前項に定める報告に際しては、必要に応じて、報告内容に関連する資料を遅滞なく提出するものとする。

第13条 (秘密保持義務)
1 乙は、本利用規約の存在および取引条件、本利用規約及び個別契約に関連して知り得た甲の業務上の秘密(以下「秘密情報」という。)を厳重に秘密として保持し、これを個別業務のためにのみ使用するものとし、秘密情報の安全管理のために適切な措置を講じなければならず、甲の事前の書面による承諾なき限り、第三者に開示又は漏洩しもしくは個別業務以外のために利用してはならない。ただし、当該情報が以下の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 開示の時点で既に公知であった情報
(2) 開示された乙の責によることなく開示後に公知となった情報
(3) 開示された乙が開示の時点で既に正当に保有していたことを証明できる情報
(4) 開示された乙が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示を受けたことを証明できる情報
(5) 法令に基づき公的機関から開示を請求された情報
2 乙は、前項の守秘義務を、再委託従事者にも負わせるものとする。
3 乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、秘密情報を複写又は複製してはならない。乙は、上記承諾を得て作成した複写物又は複製物についても、本条第1項に定めた秘密情報と同様に厳重に秘密として保持しなければならない。
4 乙は、個別業務の終了後遅滞なく、本条第1項に定めた秘密情報ならびに前項に定めた秘密情報の複写物及び複製物を、甲の合理的な指示に従い、甲に返還し又は廃棄しなければならない。

第14条 (契約上の地位の移転等の禁止)
1 甲及び乙は、本利用規約に基づく権利または義務の全部もしくはその一部を相手方当事者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡もしくは移転しまたは第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならない。
2 会社法に規定する組織再編行為(新設分割等)、事業譲渡その他の正当な理由に基づく場合は、原則として相手方当事者は前項の書面による承諾を拒否できない。

第15条 (契約の解除)
1 甲及び乙は、相手方が本利用規約に違反する行為があった場合は、その是正を催告し、合理的期間内になお是正がされない場合には、相手方に通知して本利用規約を解除できる。
2 前項に関わらず、甲及び乙は、以下の各号に該当する場合は、相手方へ何ら通知・催告を要せずに本利用規約を解除できる。
(1) 支払の不能又は停止を生じたとき
(2) 第三者から仮差押、差押、仮処分、その他強制執行又は競売の申立を受けたとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立があったとき
(3) 手形又は小切手の不渡り処分を受けたとき
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 事業の全部又は重要な一部の譲渡をしたときもしくは解散の決議をしたとき
(6) 相手方の責に帰すべき事由により委託業務が著しく遅延し又は不能となったとき
(7) 重要な事実に関して、報告を懈怠し、または虚偽の報告を行ったとき
(8) 利益相反行為を行ったとき
(9) 犯罪・不法行為その他反社会的行為を行ったとき
(10) 第7条、第8条、第10条に違反したときその他信頼関係を破壊するに足りる事情があったとき、および、契約を継続しがたい重大な事情が発生したとき
3 前2項による解除は、相手方への損害賠償請求を妨げない。

第16条 (損害賠償)
1 甲及び乙は、本利用規約上の義務に違反して、相手方に損害を与えたときは、その帰責性に応じてその損害(逸失利益及び合理的な弁護士費用を含むがこれに限らない)を全額または一部を直ちに賠償する責を負う。
2 本利用規約に関して生じた金銭債務の遅延損害金については年14.6%とする。

第17条 (不可抗力免責)
1 天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力により契約の履行に影響が生じた場合、甲及び乙はその対応を速やかに相手方と協議し、これら理由により契約の目的を達し得ないときは契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、前項の不可抗力に基づいて発生した損害を相手方に請求することができない。

第18条 (申入れによる契約終了)
甲は、乙に対し、契約の終了を書面により申し入れることができる。この場合、本利用規約は、申し入れをした日が属する月の翌月末日に終了する。なお、既に締結済みの個別契約がある場合には、本利用規約は当該個別契約が終了するまでなおその効力を有する。

第19条 (反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、現在、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を計る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行ってはならない。
(1) 暴力団的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
3 甲及び乙は、相手方が前2項のいずれか一にでも違反すると疑われる合理的な事情がある場合には、当該違反の有無につき、相手方の調査を行うことができ、相手方はこれに協力しなければならない。
4 甲及び乙は、相手方が前3項のいずれか一にでも違反した場合には、相手方の有する期限の利益を喪失したものとみなすことができ、かつ、相手方へ何ら通知・催告を要せずに本利用規約を解除できる。
5 前項による解除の場合、解除した当事者は、解除された当事者が被った損害に対する賠償を要しない。

第20条 (完全合意)
1 本利用規約は、本利用規約の効力発生日時点における甲と乙の合意事項のすべてを示すものであり、それらにおいて特に明示されていない提案、契約、規約、約款、覚書その他の取り決めについては、両当事者を拘束しないものとする。
2 本利用規約に関し、それらと矛盾・矛盾する事項を甲及び乙が合意をする場合は、その他の書面において、明示的に本利用規約について特段の修正を加えた場合を除き、本利用規約が優先する。

第21条 (紛争解決)
1 甲及び乙は、本利用規約の解釈につき疑義が生じた場合、または本利用規約に定めのない事項が生じた場合には、お互いに誠実に協議してこれを解決するものとする。
2 甲及び乙は、本利用規約に関し紛争が生じた場合は、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とすることを合意する。

第22条(定義)
1.「リンク等」とは、甲から乙に交付された甲または広告主等の第三者(代理店を含む。)が運営する通信販売用ウェブサイトに繋がるQRコード、専用バナー広告、専用URL、アプリケーション、その他ユーザーの誘導手段をいう。
2.「成果報酬」とは、Web上に設置された乙(乙が本件業務を再委託した者を含む。以下、本条においては同様とする。)が管理するリンク等を通じて広告主が販売する商品の購入があった際に、これによって広告主に生じた売上その他甲が規定する成果に応じて、甲が乙に対して支払う報酬をいう。
3.「不正広告利用」とは、乙が管理するリンク等に関し、乙又は第三者による以下に例示列挙される行為が誘発となるなどし、広告主と顧客との間での購入契約が締結されたことをいう。
(1)購入者に対して詐欺、強迫その他意思の欠缺又は瑕疵ある意思表示を誘発する行為その他これに類する行為が存在する場合
(2)他者の個人情報を不正利用して購入手続をした場合
(3)その他不当に成果報酬を得る目的でする行為

第23条(不正広告利用の非承認にかかる合意)
1.甲及び乙は、乙の管理するリンク等において、不正広告利用があったことが認められた場合、甲が当該不正広告利用にかかる成果報酬について、支払わないものとすることに合意する。
2.甲は、不正広告利用があったことが判明したとき、乙に対し、不正広告利用にかかる成果報酬をすでに支払っていた場合、当該不正広告利用にかかる成果報酬の返還を請求することができ、乙はこれに異議なく応ずるものとする。
(以下余白)